[PR] 派遣アルバイト 食事券 高知の求人・転職 お好み焼店岡山県 物流コスト
teacup. ] [ 無料掲示板 ] [ プレミアム掲示板 ] [ teacup.コミュニティ ] [ ブログ ] [ チャット ]

新着順:39/571 記事一覧表示 | 《前のページ | 次のページ》

sss様

 投稿者:dogmegu  投稿日:2008年 7月25日(金)21時11分40秒 adsl-west-7133.enjoy.ne.jp
  通報 返信・引用
  先ず始めに、
弁護士の行為は、加害者側の立場でありながら被害者側の代理人になる事は双方代理となり、弁護士法違反です。
「適正な賠償を行う手伝いをしたい」、この行為が下手をすると双方代理の可能性がある訳です。

次に業務中の事故のようですから、労災の適用をして下さい。
遺族補償給付として遺族補償年金や遺族特別支給金、遺族特別年金が支給されます。
ただ遺族補償給付の時効は5年ですから、示談または訴訟の判決確定後でも良いかもしれません。
損害賠償が労災より先に行われた場合、3年間は支給停止されます。
先に労災から給付があった場合、損害賠償金から損益相殺をされます。
従って全額貰おうと思えば、先に損害賠償金を貰い、3年後に労災を請求するのが一番です。
「第三者行為災害届」だけは先に提出しておきます。

後は死亡事案ですから示談ではなく、訴訟提起が良いと思います。
先ずは自賠責に被害者請求から始めてください。
その保険金の一部を弁護士の着手金とします。
 
》記事一覧表示

新着順:39/571 《前のページ | 次のページ》
/571