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長文になりますがご意見をいただけたらと思い書き込みをします。
先日、私(単車)と自転車3台の事故をしました。こちらは優先道路を法定速度の40キロで走行中、前方にお母さんと子供二人が一時停止規制のある信号のない交差点で止まり優先道路から車が来ていないか確認をしていました。反対車線からは車はきていませんでした。もちろんこちらも見ていました。 こちらは35キロほど(アクセルを離した程度)に速度を落とし優先道路なので通過しようとしまし。
すると、10mほど手前になって急にお母さんが道路を横断し、子供も後ろを走り出しました。とっさに急ブレーキをかけ子供に当たると大変なのでバイクを倒しました。もちろんバイクは20万近い損傷をしましたがお互い怪我もなかったので物件事故としました。
後日、電話をしたところ「こちらは、バイクと接触していないし100:0で貴方に責任があると保険の方にいわれたので一円も払いません。」と言われました。
私の保険の方は人身事故の場合、単車60:自転車40になるのが一般的だが接触していないとなると単車は-10引かれるから50:50になる。といわれました。
個人的に調べた所、優先道路を走行している物が急ハンドルや急ブレーキなどを用いなければならないこととなるおそれがある場合、つまり、相互にかなりの近距離の位置にある時に進行を継続したり、進行を始めようという、さしせまった妨害をすることは道路交通法の「進行妨害」にあたるとありました。相手はこれに当たると思います。
相手は自転車だから有利だと考えているようですが、こちらは、危険を回避するために単車を倒して損害になったので半分は出してほしいと思います。
いったいどちらの保険会社の言い分が正しいのでしょう・・・・
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