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先日、自動車で北進中、T字路交差点を右折しようと(枝道路へ:Tの2画目方向)したところ、その交差点付近枝道路中央に2人の歩行者を視認したため、一旦停止し、歩行者が横断するのを待ちました。
その後、右側方に通行がないことを目視し、右折動作に入っているところに、後ろから来た原付自転車が私の右手から追い越そうと私の右フェンダー部分に衝突しました。
私自身はその交差点に侵入する10M以上も前から右指示器を出し、減速の後、一旦停止しています。
ちなみに、T字路の全ての幅員は約6Mです。
そこで、みなさんのご意見、アドバイスをお尋ねします。
原則左側通行の原付が右側から、右折車を抜こうとすること自体、危険行為だと思いますが、後方不確認という無理無理の過失を警察に判断されたことは、危険行為を上回るくらいこちらの過失として、受け入れないといけないのでしょうか?(確認しても危険行為をされたら、こちらにそれ以上どうしろというのでしょうか。)
また、原付運転者は、紙袋を引っ掛けて運転をしており、横着も重ねています。
物損での過失割合で当方の過失がとられそうなことや、ケガについては過失割合が加味されないことは、無謀運転をして当たってきた原付に対し、納得のいかないところです。
みなさん、これが事故の不条理な部分でしょうか?ご意見をお聞かせください。お願いします。
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