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相手の嘘で・・

 投稿者:YS  投稿日:2008年 3月21日(金)13時34分17秒 i121-114-195-233.s05.a014.ap.plala.or.jp
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  先週金曜の夕方、天気は雨、双方通行の道路の左側を私が軽自動車で走行、信号機のない交差点を左折するため、一時停止ラインの少し手前で車を一時停止して前方確認をしていたところ、交差点の右方向から左折する自転車が飛び出して来て(傘差し運転だったと思うのですが、記憶がはっきりしません。)、私の車の右前角から側面あたりに衝突。自転車は転倒もせず、車体を擦って寄りかかるように止まった・・といった状態でした。

現場では、むこうからすぐに謝罪があり、ケガはないとの事。私の車の方は、右前のライトカバーが破損、車体のボンネットと右側面に傷が何本かと小さい凹みが出来ました。相手がかなりの高齢者(80歳)であったことと、相手から「修理したら領収書を持って来て下さい。」とすぐに非を認めて弁償を約束してくれたため、それを信用してしまい、警察には通報せず、連絡先を交換して帰宅してしまいました。

その夜になってから相手から電話があり、「ぶつかった時に足をケガしていた。」と言って来ました。私が一人で最寄の交番に出かけ事情を説明し、翌朝現場での検分(通院前のため物件事故として)となりました。相手は「車がまだ動いていた。」「傘はたたんだ状態で左手に持っていた。」と証言。衝突の場所は「一時停止線の少し手前だった。」と証言し、担当警察官が「ぶつかった場所はここで一致してますね。」と確認しました。

その後、診断書(全治5日の膝下の打撲)をもらった相手から電話があり、「人身事故として届けなくてもいい。」と言い出しました。「人身事故にすると、あなたの方に刑事罰や罰金が行ったり、免停になったり大変なことになる。円満に示談に出来れば・・」と。しかし、示談と言いながら車の修理代の事に触れると黙ってしまうのです。保険会社と警察に相談し、「人身事故扱いにした方が賢明です。」とアドバイスされ、私の方から物件事故から人身事故への変更を警察に申し出た次第です。

そして、今週月曜の朝から人身事故としての再検分を行ったのですが、相手がとんでもない嘘の証言を。「傘は手には持たずカゴに入れてあった。」「自転車は道路の左側の塀に沿って左折、壁沿いをまっすぐ走っていたところ、前方から車が走って来たのでブレーキをかけて左足を地面について停車したところに車がぶつかって来た。」と証言。私が正確な衝突場所を示すと、「そんなところを走るわけないじゃないか!いい加減にしろ!」などと怒鳴りちらし、警察になだめられる始末。

目撃者もなく、相手の主張通りとすると、私の車が右側走行で壁際に停まっていた自転車にぶつかっていった人身事故という事になってしまうので、「道路交通法違反、及び、業務上過失傷害の疑い」という内容で、警察署で長時間の事情聴取を受けました。私の方の調書には「物件事故の検分と相手の証言が違っている。」「証言を変えているのは、自分の過失を隠し、修理代を支払いたくないためだと思う。」という内容はきちんと書かれています。今後は、このお互いの調書を検察庁に送り、処分等は検察の判断になる・・と言われたのですが・・・。

警察の方は私に同情的な雰囲気で、「この内容で検察から呼び出しはまずないと思う」とおっしゃってはいましたが、相手が「高齢者の自転車」という交通弱者であるため、万が一、相手の主張を重視され、私の方にしてもいない交通違反(右側通行、一時不停止、前方不注意など)の処分が出たりしたら・・と思うと不安もあり、納得も出来ません。(納得できるのは事故直後の通報義務違反だけ)交通弱者の言い分はどこまで重視されるのでしょうか?検察からの処分とはどのぐらいの期間で決まり、どのように通達されるものなのでしょうか?また、その処分内容に不服がある場合、意義申し立てなど出来るのでしょうか?正直、今は相手を偽証罪や名誉毀損で訴えたいぐらいの気持ちです。

検察からの処分について詳しい方、教えて下さい。
 
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