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全17件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。 1  2  |  《前のページ |  次のページ》 

プロフィール

 投稿者:片岡和久(かたおかかずひさ)  投稿日:2009年 9月11日(金)23時01分54秒
  片岡和久、昭和44年3月14日生:灘高等学校卒業、東京大学医学部卒業、同大学大学院博士課程修了。医学博士。専攻は細菌学、血清学。ベルリン大学卒業。ノーベル賞受賞者田中耕一に師事。ノーベル賞候補。現在、東京大学医科学研究所教授。  

興味本位で自分の嘔吐物を食べてみたら、あまりの生ぬるさにまた吐きました。詳しい味はわかりませんでしたが、細切れになったラ

 投稿者:興味本位で自分の嘔吐物を食べて  投稿日:2008年 5月28日(水)20時58分47秒
  興味本位で自分の嘔吐物を食べてみたら、あまりの生ぬるさにまた吐きました。詳しい味はわかりませんでしたが、細切れになったラーメンのメンがえらい柔らかかったのは覚えてます。  

ジャージの色

 投稿者:高校で使用する物品  投稿日:2006年10月 7日(土)00時42分57秒
  高校で使用する物品を友人や知人に譲渡し再利用することは、とても大切なことであると思います。しかし県内の多くの高校では、ジャージの色が男女で異なりネームの刺繍が入るなど、譲渡や再利用の妨げとなる要素が多く含まれています。名前や校章は、名札やバッジで代替することはできないのでしょうか。地球環境を考え、資源の浪費と廃棄を減らすことを思えば、改善すべき点があるはずです。

今日、社会が大きく変化する中で、学校の危機管理や安全管理のあり方が強く問われています。服装や持ち物に校章やネームを入れることは、他校の生徒との区別が容易になるとともに、生徒が所属する学校の一員であるという自覚を促す効果もあります。また、集団生活を行う場である学校においては、生徒指導の面で意味のあることと考えます。 しかし一方で、物を大切にし、物品の再利用などを積極的に考えていくことは、環境保全の面からも大切なことです。 こうしたことから、学校の危機管理や生徒の安全に配慮しながら、今後可能なものは再利用もできるよう、また、体操服の色を男女別にする必要があるのかを、学校と話をしていきたいと考えています。
 

(死体処理手当)

 投稿者:(死体処理手当)  投稿日:2006年 9月23日(土)22時48分16秒
  第27条の4 令別表第3死体処理手当の項中「長官の定める施設」は、防衛医科大学校医学教育部医学科に設けられた解剖学講座、病理学講座及び法医学講座のために供される教室又は自衛隊中央病院研究検査部病理課が行う病理解剖のために供される解剖室とする。

2 令別表第3死体処理手当の項中「長官の定めるもの」は、死体に接して行う次の各号に掲げる作業(完全に白骨化した死体、指等の死体の一部又は損傷を伴わない死亡直後の死体に係る作業を除く。)で、職員が死体1体の収容又は検視の作業につき4人以内において従事した作業(死体1体につき5人以上で従事した作業で長官の認めるものを含む。)とする。

(1) 自衛隊法第83条又は第83条の3の規定により派遣されて行う死体の収容作業
(2) 警務官又は警務官補の行う死体の収容又は検視の作業
(3) 海上における死体の収容作業(前2号の規定により行われる作業を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、航空機の事故その他の事故等において行われる死体の収容作業で長官の認めるもの

3 令別表第3死体処理手当の項中「長官の定める額」は、作業1日につき次の各号に掲げる作業の区分に従い当該各号に定める額とする。ただし、第1号の作業に従事した日に第2号の作業に従事した場合における手当の額は3,200円とし、第3号の作業に従事した日に第4号の作業に従事した場合における手当の額は1,600円とする。

(1) 第1項に定める教室又は解剖室における死体の処理作業 3,200円
(2) 防衛医科大学校における教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業 1,000円
(3) 前項に定める死体の収容作業 1,000円
(4) 前項に定める死体の検視の作業 1,600円

4 第2項に定める死体の収容又は検視の作業において、次の各号のいずれかに該当する作業に従事した場合の死体処理手当の額は、前項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定による額にその100分の100に相当する額を加算して得た額とする。

(1) 手足の皮膚が容易に剥がれる状態又はこの状態よりさらに死後経過の進行した状態ある死体の収容又は検視の作業
(2) 身体が切断されたもの又は衝撃等により臓器等が飛び出している等の死体の収容又は検視の作業
(3) 焼死体(窒息死により、死体が焼けただれていないものを除く。)の収容又は検視の作業
(4) 死体の解剖の補助作業
 

死体の処理作業に係る手当(第1号)

 投稿者:岐阜県警察職員  投稿日:2006年 8月 8日(火)00時16分10秒
  警察職員が死体の処理作業に従事した場合、従事1体につき支給する。(規則第38条の4第1項及び第2項)
なお、規則第38条の4第3項第3号の心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業とは、死体解剖の補助作業及び次に掲げる死体の処理作業をいう。(規則運用方針第38条の4関係第3項)

(ア) 軌道事故による死体のうち、手足若しくは頭部、腹部等がれき断されたもの又はれき断に至らないが衝撃により臓器等が飛び出している等のもの
(イ) 航空機の墜落事故による死体(外部所見により損傷の程度が軽度であると認められたものを除く。)
(ウ) 交通事故による死体のうち、衝撃により頭部等が原型をとどめない程度に損傷しているもの又は臓器が大量に飛び出しているもの
(エ) 焼死体(焼けただれていないものを除く。)
(オ) 溺死体、埋没死体等のうち、腐乱が進行して手足の皮膚が容易にはがれる状態にあるもの
(カ) その他犯罪死、非犯罪死のいかんを問わず、損傷の著しい死体又は腐敗が進行し、皮膚が容易にはがれる状態にある死体若しくはこの状態より更に死後経過が進行した死体(死後相当期間が経過している白骨死体等で、その処理に異臭等を伴わないものを除く。)
 

大阪府警察職員の特殊勤務手当に関する規則

 投稿者:大阪府人事委員会規則第十三号  投稿日:2006年 4月 4日(火)08時02分0秒
  (死体取扱手当)
第十三条 条例第十四条第二項の人事委員会規則で定める死体は、次に掲げる死体とする。
一 火熱傷死体(煙による窒息死等により焼きしていない死体を除く。)
二 手足、頭部、胸腹部がれき断又は切断された死体
三 頭部又は胸腹部の内臓組織が露出した死体
四 水死体のうち死後経過の進行により表皮等が容易にはく離する死体
五 腐敗の進行により軟部組織が崩壊した死体(完全に白骨化した死体を除く。)
 

注意事項

 投稿者:注意事項  投稿日:2005年 9月18日(日)22時18分6秒
  試験開始時刻の10分前までに入場し、受験番号順に各自の席につくこと。
受験票を勝手に変更したものは無効とする。
受験票を紛失した場合は直ちに再交付の手続きをすること。
机の上には、受験票、筆記用具、そろばん等計算用具以外のものを置かないこと。
試験員から身分証明書の提示を求められた場合には応じること。
試験に関し不正のあったものには、その合格を取り消し以後の受験を禁止する。
試験会場内の施設、設備等を汚損しないこと。
携行品等の盗難、汚損事故が生じないよう、各自の責任において充分注意すること。
試験会場内では全て試験員、事務局係員の指示に従うこと。指示に従わない場合は退場を命ずることがある。
 

戸籍法

 投稿者:第90条  投稿日:2005年 4月 6日(水)14時27分31秒
  死刑の執行があつたときは、監獄の長は、遅滞なく監獄所在地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。  

表の掲示板から

 投稿者:まくられ狼@束プリ担当(但しサボメール  投稿日:2003年 5月26日(月)00時32分49秒
  誘導されてきました(笑)
ココでははじめてですね。改めて皆様どうぞ宜しくm(_ _)m

それにしても・・・・・・・・・・5月のプリ祭りが終わったばかりというのに、次回の予定が早々と発表
になってる辺りは流石だ(驚)
久々に、プリヲン体を吸収しまくるかな・・・・・・・・・・・・・・
でわ、また来ます(気が向いたらね・・・・・・・・ってオィ)

※掲示板の看板見て、腸捻転起こしそうになりました・・・・・・・・・・・・・(←誇大表現)
 

プリ祭夏場所終了

 投稿者:ムーンライト紀伊@プリ板かんりメール  投稿日:2003年 5月25日(日)18時46分0秒
  無事終了し帰宅しました
プリヲンを十分に吸収し、あと2ヶ月がんばれます
 

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