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第27条の4 令別表第3死体処理手当の項中「長官の定める施設」は、防衛医科大学校医学教育部医学科に設けられた解剖学講座、病理学講座及び法医学講座のために供される教室又は自衛隊中央病院研究検査部病理課が行う病理解剖のために供される解剖室とする。
2 令別表第3死体処理手当の項中「長官の定めるもの」は、死体に接して行う次の各号に掲げる作業(完全に白骨化した死体、指等の死体の一部又は損傷を伴わない死亡直後の死体に係る作業を除く。)で、職員が死体1体の収容又は検視の作業につき4人以内において従事した作業(死体1体につき5人以上で従事した作業で長官の認めるものを含む。)とする。
(1) 自衛隊法第83条又は第83条の3の規定により派遣されて行う死体の収容作業
(2) 警務官又は警務官補の行う死体の収容又は検視の作業
(3) 海上における死体の収容作業(前2号の規定により行われる作業を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、航空機の事故その他の事故等において行われる死体の収容作業で長官の認めるもの
3 令別表第3死体処理手当の項中「長官の定める額」は、作業1日につき次の各号に掲げる作業の区分に従い当該各号に定める額とする。ただし、第1号の作業に従事した日に第2号の作業に従事した場合における手当の額は3,200円とし、第3号の作業に従事した日に第4号の作業に従事した場合における手当の額は1,600円とする。
(1) 第1項に定める教室又は解剖室における死体の処理作業 3,200円
(2) 防衛医科大学校における教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業 1,000円
(3) 前項に定める死体の収容作業 1,000円
(4) 前項に定める死体の検視の作業 1,600円
4 第2項に定める死体の収容又は検視の作業において、次の各号のいずれかに該当する作業に従事した場合の死体処理手当の額は、前項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定による額にその100分の100に相当する額を加算して得た額とする。
(1) 手足の皮膚が容易に剥がれる状態又はこの状態よりさらに死後経過の進行した状態ある死体の収容又は検視の作業
(2) 身体が切断されたもの又は衝撃等により臓器等が飛び出している等の死体の収容又は検視の作業
(3) 焼死体(窒息死により、死体が焼けただれていないものを除く。)の収容又は検視の作業
(4) 死体の解剖の補助作業
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